アスペルガー症候群と障害年金

アスペルガー症候群と障害年金

アスペルガー症候群と障害年金

障害年金の受給条件は、国民年金を払っているか免除申請をしている20歳〜60歳までの人で、初診日から1年6ヶ月が経過した日か、障害が固定した日において、障害等級が1級または2級に該当する人です。

 

「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「受診状況等証明書」「障害年金裁定請求書」の4つの書類を病院で用意して、市(区)役所に提出します。行政で年金受給の必要があると判断されれば、受給が開始されます。

 

障害年金の種類

障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の2種類があります。障害基礎年金は国民年金機構から給付されるもの、障害厚生年金は一般会社員などが加入している厚生年金基金等から、障害共済年金は共済組合に加入している人が受給するものです。

 

国民年金をベースに、加入している厚生年金と共済年金が上積みされる形で成り立っています。いずれも、加入していないと受給は出来ません。

 

障害者手帳と障害年金

障害年金は障害者手帳が無いと受けられないと思っている方が多いのですが、行政の窓口が違うので、提出された書類によって行政が必要と判断すれば、障害年金は支給されます。ですが、障害者手帳があると支給されやすいという条件はあります。

 

アスペルガー症候群の障害者手帳

アスペルガー症候群が重度で生活支援が必要な場合は、医師の診断書を提出して手続きを取れば「精神障害者保健福祉手帳」が発行されます。

 

この精神障害者保健福祉手帳があると、年金が受けられやすいだけでなく自立支援医療制度による医療費の減免や税金の控除、各地方自治体の行政サービスなどの支援が受けられます。

 

アスペルガー症候群は軽度であれば個性で通る程度、重度であれば日常生活すら困難な特徴を示します。よって、平成23年から発達障害でも精神障害者保健福祉手帳が出るようになりました。

 

必要に応じて

アスペルガー症候群の特徴を生かして生活できている人、または定型の社会に合わせられている人は年金受給の必要がありませんが、働けなくて年金が必要な人もいます。自分の生活に合わせた制度の利用をお勧めします。

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